1986-04-03 第104回国会 参議院 環境特別委員会 第4号
○説明員(森谷進伍君) 公有水面埋立法で権利者としておりますのは、法律上「漁業権者又ハ入漁権者」ということでございます。
○説明員(森谷進伍君) 公有水面埋立法で権利者としておりますのは、法律上「漁業権者又ハ入漁権者」ということでございます。
○瀬野委員 そこで五条の「水面に関する権利者」については、「漁業権者又ハ入漁権者」が水面に関する権利者として規定され云々とあります。そしてこの埋め立て区域内の当然同意をとることになっておるわけでありますが、埋め立て区域外の関係者に対しては行政不服審査法によって埋め立ての異議の申し立てができる、こういうふうになっておるわけです。
したがいまして、事前に、埋め立て免許をもらうにあたりまして同意をとらなければならない相手としましては、やはり五条二号の、漁業法で定める当該海域における「漁業権者又ハ入漁権者」ということでよろしいのではないかと考える次第でございます。
その指定は「漁業権者又ハ入漁権者」というような、大正十年に作った法律でありまして、当時の漁業状態と今日の漁業状態とは違っておりまするので、これらの問題はいつの時代にか整理しなければならぬと思います。